里親希望者様へのお願い

2012年9月6日木曜日

動物愛護法が一部改正されました

報道にもあったように、動物愛護法改正案が8月29日に成立しました!

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/h2406a/top.jpg
(環境省HPより)


2年前に「ペット法塾」さんhttp://thepetlaw.web.fc2.com/を通して私たちも署名活動に参加していました。
ご協力いただいた皆様、ほんとうにありがとうございました!!




一部改正された主な内容は

生後間もない犬猫の販売規制
 生後56日以内の子犬・子猫の販売、展示は禁止。
 ただし激変緩和措置として(ペット業者側から期間の根拠が曖昧、餌代がかさみ負担になるなど声が上がったため)改正法施行後3年間は「45日間」、それ以降は法が定める期間まで「49日間」とする緩和措置が取られる。
 環境省は今後子犬、子猫が親元から離れる適正な日齢を調査、研究し、施行後5年以内に規制を見直す予定。


インターネットでペットを取引する際は対面での説明の義務
  動物の状態を直接購入者に確認させる。
  動物の飼育方法、生年月日、繁殖者の名前などを記入した書面を直接購入者に提供する。

販売業者、貸出業者及び展示業者による動物の展示は午後8時から午前8時は禁止
 午後8時過ぎて、店舗内で他の商品の販売等を行うなどして店を開けている場合は犬、猫をバックヤードに移し店舗内の飼育施設を衝立、カーテンなどで顧客から見えないようにすること。

また動物販売業者に対しては
販売が困難になった動物の終生飼養の義務
獣医師などと連携し動物の健康と安全の確保の義務



罰則の強化
 動物愛護法違反は2年以下の懲役、200万円以下の罰金。
 飼育放棄、動物の遺棄が現行法の50万円以下から100万円以下の罰金に引き上げ。

などです。
他にも各地方自治体の犬・猫の引き取り業務の撤廃、相当な理由がない限りは拒否ができるように改正されました。また、東日本大震災を受けて、都道府県の動物愛護管理推進計画に災害時の施策を追加することが義務付けられました。

改正法は公布から1年以内に施行されます。


環境省によると平成22年度の犬猫の殺処分数は20万4693匹。そのうち持ち込み業者などから引き取った数24万9474匹。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html(環境省HPより)

ほとんどがペットショップや繁殖所で不要になった子たちが持ち込まれ、殺処分されている比率が高いという事ですよね。

ですから、自治体が充分な理由がない場合や、業者などが譲渡先を探す努力をしてないと判断した場合、自治体側は拒否できるようになったのは良い事なのかもしれませんね。


この改正案で私が疑問に思った箇所があります。
生後間もない犬猫の販売規制についてですが、なぜ今更子犬・子猫が親元を離れる適正な日齢を研究、観察する必要があるのでしょうね?
動物業者側の「根拠が曖昧」って意見をそのまま聞くなんて・・・。いったい誰のための「法律」なんでしょう。
今更そんなこと調べなくても分かり切ってることです。先進国をみて下さいよ~(T_T)「良いことはどんどん真似しなさい」って学校で先生に教わらなかったのかしら??

インターネットで販売できるっていうのも禁止にしてほしいですね。生き物を簡単に購入できてしまいます。ワンクリックで「命」を購入できるなんて恐ろしいことだとは思いませんか?「命」を軽く見過ぎです。


今回の法改正は3度め。まだたったの3回目。
動物愛護法改正は5年に1度だそうです。そんなのんびりしたこと言ってないで必要だと思ったらやればいいのに・・・。
いやいや!たくさんの動物保護関係の人や、動物の幸せを願う人たちがずっと願ってた法改正。その願っていた人たちの改正内容が多く含まれた今回の改正案成立です。ぼやくのはやめておきましょう・・・。

この法改正によって、多くの動物たちが少しでも救われる事を願います。そして、私たち「人間」が法律をきちんと守る事を願います。

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